遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。遺言書としての効力はどちらも同じです。
多くの方(弁護士・司法書士・銀行等)は、公正証書遺言を勧めますが、この10年間で法律が大きく変わり、今では自筆証書遺言のほうがお勧めです。
自筆証書遺言を勧める理由
①自筆証書遺言は費用がかからない
②自筆証書遺言の作成は簡単
③法務局が保管してくれる
12分27秒
公正証書遺言は、公証人役場で作成することになります。もちろん、公証人役場への手数料が必要になります。
それだけではなく、自分で作成しないで、弁護士や司法書士・銀行その他のプロの方に依頼すると、高額な報酬が発生します。
しかし、自筆証書遺言は、自分で作成するので、費用は一切かかりません。
自筆証書遺言の作成は難しいと思っている方がいますが、実は、超簡単です。
自筆証書遺言の要件は、
①自分で書くこと
②日付を書くこと
③署名押印をすること
④封筒に入れ封をする
以上の4つだけです。
④も法務局に保管を依頼する場合は不要となります。
遺言書の保管については、これまでは自分で保管していました。しかし、これでは遺言書を紛失したり、あるいは、相続人によって書き換えられたり破棄される危険性が指摘されてきました。
しかし、法務局が保管してくれるようになったので、これらの危険性はなくなり、遺言書に対する信頼も増しています。
自筆証書遺言の作成方法を具体例を挙げながら、分かりやすく解説します。
このセミナーに参加した方は、自分で遺言書を作成できるようになります。
そして、書き方だけではなく、素人故の間違いやすいところや、注意すべきところも丁寧に解説します。
さらに、この自筆証書遺言の保管の仕方についても、詳しく解説します。
会場ではなく、私の自宅でのセミナーです。
自宅ですので、各回定員7名までの少人数でアットホームな雰囲気でのセミナーとなります。
開催日
毎月第3月曜日9:45~
要予約
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