遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。遺言書としての効力はどちらも同じです。
多くの方(弁護士・司法書士・銀行等)は、公正証書遺言を勧めますが、この10年間で法律が大きく変わり、今では自筆証書遺言のほうがお勧めです。
自筆証書遺言を勧める理由
①自筆証書遺言は費用がかからない
②自筆証書遺言の作成は簡単
③法務局が保管してくれる
12分27秒
公正証書遺言は、公証人役場で作成することになります。もちろん、公証人役場への手数料が必要になります。
それだけではなく、自分で作成しないで、弁護士や司法書士・銀行その他のプロの方に依頼すると、高額な報酬が発生します。
しかし、自筆証書遺言は、自分で作成するので、費用は一切かかりません。
自筆証書遺言の作成は難しいと思っている方がいますが、実は、超簡単です。
自筆証書遺言の要件は、
①自分で書くこと
②日付を書くこと
③署名押印をすること
④封筒に入れ封をする
以上の4つだけです。
④も法務局に保管を依頼する場合は不要となります。
遺言書の保管については、これまでは自分で保管していました。しかし、これでは遺言書を紛失したり、あるいは、相続人によって書き換えられたり破棄される危険性が指摘されてきました。
しかし、法務局が保管してくれるようになったので、これらの危険性はなくなり、遺言書に対する信頼も増しています。
セミナーでは、自筆証書遺言の書き方が中心となります。
遺言書作成は難しいと思っている方、気軽にご参加ください。
相続や遺言書のことが、わかっていない方でも大丈夫です。講師の鈴木が、「知識ゼロ」の方でも、遺言書が書けるように指導します。
また、自筆証書遺言の書き方以外に、賢い終活のためのアドバイス等も随時お伝えしていきます。
セミナーの申し込みは下記からお願いします。
11分6秒
●12月 4日(水曜日)9:45~11:15 ビッグアイ堺
●12月14日(土曜日)9:45~11:15 さやかホール
●12月16日(月曜日)9:45~11:15 金剛連絡ホール
参加費:無料
資料代・施設使用料として1,000円必要となります
お申込みは、下記からお願いします。
自筆証書遺言の書き方以外に、家族に認知症の方がいる場合、連絡先が分からない相続人がいる場合の相続について、注意すべきことをお伝えしたいと思います。
この場合、遺言書がないと、相当深刻な問題が発生します。
今現在、家族に認知症の方がいなくても認知症になる可能性のある方がいるという方は、必聴です。
12月のセミナーは下記からお申込みください。電話でもお受けします。
オンラインセミナーにお申込みの方は、資料代・施設使用料の1,000円は下記にお振込みをお願いします。
それ以外の会場セミナーに参加の方は、当日会場での支払いでも大丈夫です。
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