遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。遺言書としての効力はどちらも同じです。
多くの方(弁護士・司法書士・銀行等)は、公正証書遺言を勧めますが、この10年間で法律が大きく変わり、今では自筆証書遺言のほうがお勧めです。
自筆証書遺言を勧める理由
①自筆証書遺言は費用がかからない
②自筆証書遺言の作成は簡単
③法務局が保管してくれる
12分27秒
公正証書遺言は、公証人役場で作成することになります。もちろん、公証人役場への手数料が必要になります。
それだけではなく、自分で作成しないで、弁護士や司法書士・銀行その他のプロの方に依頼すると、高額な報酬が発生します。
しかし、自筆証書遺言は、自分で作成するので、費用は一切かかりません。
自筆証書遺言の作成は難しいと思っている方がいますが、実は、超簡単です。
自筆証書遺言の要件は、
①自分で書くこと
②日付を書くこと
③署名押印をすること
④封筒に入れ封をする
以上の4つだけです。
④も法務局に保管を依頼する場合は不要となります。
遺言書の保管については、これまでは自分で保管していました。しかし、これでは遺言書を紛失したり、あるいは、相続人によって書き換えられたり破棄される危険性が指摘されてきました。
しかし、法務局が保管してくれるようになったので、これらの危険性はなくなり、遺言書に対する信頼も増しています。
自筆証書遺言の有効要件は、次の4つです。
用紙や筆記用具に制約はありません。しかし、法務局に保管する場合は、A4の用紙であることが必要です。
①自分で書くこと
全文自筆で書くことが必要です。だから、パソコンで文章を作成して、名前だけを自署してもダメです。
②日付を書くこと
日付は、西暦でも和暦でも構いません。「大安」とか「吉日」という表現は日時が特定しませんので、使わないでください。
③署名押印をすること
署名はもちろん自筆です。押印は、どんな印鑑でも構いません。しかし、大半の方は実印を押印されます。
④封筒に入れ封をする
自分で保管するときは、封に入れ封をして保管してください。
法務協に預ける場合は、封筒に入れずに法務局に持参してください。
以上の4つだけです。
1回のセミナー参加で、自分で遺言書を作成できるようになります。
10年前から、遺言書の普及活動をしています。
2024年3月のセミナー予定
・3月24日(日曜日)10:00~ ビッグアイ堺 小研修室6
・3月30日(土曜日)10:00~ さやかホール小会議室1
・4月20日(土曜日)10:00~ 金剛連絡ホール
・4月27日(土曜日)10:00~ ビッグアイ堺
参加費:0円
資料代:1,000円 オリジナルエンディングノートその他
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泉北高速「泉が丘駅」徒歩3分
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